空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
最終更新日:2026年09月01日

相続した空き家を売却す方へ

 相続した空き家やその敷地を売却した場合、一定の要件を満たすと、譲渡所得から最大3,000万円を特別控除できる制度があります。
 この制度を利用するためには、確定申告の際に「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。
 長洲町では、町内にある空き家について、この確認書の交付申請を受け付けています。
※確認書は、特例の適用を保証するものではありません。
 

特例の適用期間

令和9年12月31日までの譲渡
※相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する必要があります。
 

対象となる主な要件

 次の要件をすべて満たす必要があります。
 ・相続または遺贈により取得した家屋であること。
 ・被相続人が相続開始の直前まで居住していた家屋であること。
 ・昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること。
 ・相続開始の直前に、被相続人以外に居住していた人がいないこと。
 ・相続から売却までの間、事業、貸付け、居住のために使用されていないこと。
 ・相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
 ・売却価格が1億円以下であること。
 ・その他、特例の適用に必要な要件を満たすこと。
※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合でも、一定の要件を満たすと対象となる場合があります。
※令和6年1月1日以降の譲渡については、売却後、翌年2月15日までに買主が家屋の取壊しや耐震改修を行った場合も対象となることがあります。
 

控除額

最大3,000万円
※令和6年1月1日以降の譲渡について、相続人が3人以上の場合は、1人あたり2,000万円が控除額の上限となります。
 

手続きの流れ

① 空き家を売却

② 長洲町へ「被相続人居住用家屋等確認書」を申請

③ 長洲町から確認書の交付

④ 確認書を添えて税務署で確定申告
※長洲町が確認書を交付したことによって、特例の適用が確定するものではありません。
 

申請に必要な主な書類

 ・被相続人居住用家屋等確認申請書
 ・被相続人の住民票の除票の写し
 ・相続人の住民票の写し
 ・家屋・土地の登記事項証明書
 ・売買契約書の写し
 ・空き家であったことを確認できる書類
 ・家屋を取り壊した場合は、取壊しが確認できる書類
 

様式

 ・被相続人居住用家屋等確認申請書(家屋を売却する場合)
 ・被相続人居住用家屋等確認申請書(家屋を取り壊して土地を売却する場合)
 ・被相続人居住用家屋等確認申請書(売却後に買主が取壊し等を行う場合)
 ・耐震基準適合証明書
 

注意事項

 ・特例の適用を受けるためには、税務署での確定申告が必要です。
 ・「被相続人居住用家屋等確認書」は、特例の適用を証明するものではありません。
 ・特例の適用要件については、事前に所轄税務署へご確認ください。
 ・確認書の交付には一定の期間がかかりますので、余裕をもって申請してください。
 

関連リンク

 ・国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置」
 ・国税庁「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」


このページに関するお問い合わせ

まちづくり課 定住促進係

TEL:0968-78-3219
 

定住促進係

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