公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地取引の届出・申出について
最終更新日:2026年09月01日

公有地の拡大の推進に関する法律とは

 「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下「公拡法」といいます。)は、公共施設の整備などに必要な土地を地方公共団体等が取得しやすくするため、土地の先買い制度を定めた法律です。
 公拡法では、
  ・土地を有償で譲渡しようとする場合の届出制度(第4条)
  ・地方公共団体等による土地の買取りを希望する場合の申出制度(第5条)
が設けられています。
 

1.土地を有償で譲渡しようとする場合の届出(公拡法第4条)

 一定の要件に該当する土地を有償で譲渡しようとする場合は、契約を締結する前に土地所有者からの届出が必要です。

■長洲町で届出が必要となる土地

 長洲町は非線引き都市計画区域であるため、原則として次の土地が対象となります。

対象となる土地 面積要件
非線引き都市計画区域内の土地 10,000㎡以上
都市計画施設の区域内にある土地など 200㎡以上

※都市計画施設等の区域に該当するかは、個別に確認が必要です。
※複数の土地を一体として取引する場合は、合計面積で判断することがあります。

■届出の時期

土地の売買などの契約を締結する前

■届出をする人

土地を譲り渡そうとする者(現在の土地所有者)

■「有償譲渡」とは

 一般的な土地の売買のほか、次のような取引が含まれます。
 ・売買
 ・交換
 ・代物弁済
 ・売買の予約
 ・代物弁済の予約
※寄付や贈与など、無償による譲渡は対象となりません。
 

2.土地の買取り希望の申出(公拡法第5条)

 地方公共団体等による土地の買取りを希望する場合は、公拡法第5条に基づき、買取り希望を申し出ることができます。

■長洲町で申出ができる土地

都市計画区域内にある200㎡以上の土地

■申出をする人

土地の所有者
 

3.提出書類

 届出または申出をする場合は、次の書類を提出してください。
 1.届出書または申出書
 2.位置図(土地の位置が分かる図面)
   例:縮尺25,000分の1程度の地図
 3.周辺状況図(土地及びその周辺の状況が分かる図面)
   例:住宅地図等
 4.公図の写し(土地の形状、位置、隣接地等が確認できる公図の写し)
 5.土地・建物の登記事項証明書
※必要に応じて、委任状などの書類を提出していただく場合があります。

■提出先

長洲町役場 まちづくり課 定住促進係
 

4.買取りの協議

 届出または申出を受けた後、地方公共団体等がその土地の買取りを希望する場合は、土地所有者と買取りの協議を行います。
 買取りを希望する地方公共団体等がある場合は、届出または申出があった日から3週間以内に、買取りの協議を行う地方公共団体等を定め、その旨を通知します。
 買取りを希望する地方公共団体等がない場合も、その旨を通知します。
※買取りの協議を行う旨の通知を受けた場合、正当な理由がなければ、その協議を拒むことはできません。
 

5.譲渡制限について

 公拡法の届出をした場合、一定期間、地方公共団体等以外の者に土地を譲渡することが制限されます。
 届出後に土地を売却する場合は、届出に対する通知があるまで、または一定期間が経過するまで譲渡できない場合があります。
※具体的な譲渡制限期間については、届出後の通知内容をご確認ください。
 

様式

 ・土地有償譲渡届出書(公拡法第4条)
 ・土地買取希望申出書(公拡法第5条)


このページに関するお問い合わせ

まちづくり課 定住促進係

TEL:0968-78-3219
 

定住促進係

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