低未利用土地等確認書の交付について
最終更新日:2026年09月01日

低未利用土地等を売却した方へ

 個人が所有する低未利用土地等を売却し、一定の要件を満たす場合、確定申告をすることで、譲渡所得から最大100万円を控除できる特例があります。
 この特例を利用するには、土地等が所在する市区町村が発行する「低未利用土地等確認書」が必要です。
 長洲町では、申請に基づき確認書を交付しています。
※確認書は、特例の適用を保証するものではありません。特例の適用については、所轄税務署へご確認ください。
 

適用対象期間

令和2年7月1日から令和10年12月31日までの譲渡
※一定の要件を満たす必要があります。
 

対象となる主な要件

 次の要件をすべて満たす必要があります。
 ・個人が所有する土地等であること。
 ・都市計画区域内にある低未利用土地等であること。
 ・譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えていること。
 ・譲渡価格が一定額以下であること。
 ・譲渡後に土地等が利用されること。
 ・その他、特例の適用に必要な要件を満たすこと。
 

譲渡価格の要件

 令和5年1月1日以降の譲渡については、土地等が所在する区域により譲渡価格の上限が異なります。

土地等の所在 譲渡価格
用途地域が指定されていない区域 500万円以下
用途地域が指定されている区域 800万円以下

※譲渡価格には、土地等の上にある建物等の対価を含みます。
 

「低未利用土地等」とは

 利用されていない土地や、周辺の土地と比べて利用の程度が著しく低い土地などをいいます。
【例】
 ・空き地
 ・空き家が建っている土地
 ・空き店舗が建っている土地
 ・利用されていない駐車場など
※実際に低未利用土地等に該当するかは、土地の利用状況などを確認して判断します。
 

申請に必要な書類

 主に次の書類が必要です。
 1.低未利用土地等確認申請書
 2.売買契約書の写し
 3.低未利用土地等であったことを確認できる書類
 4.譲渡後の利用について確認できる書類
 5.登記事項証明書
※申請内容によって、その他の書類が必要となる場合があります。
 

申請の流れ

 土地等を売却
 
 長洲町へ確認書を申請
 
 町が要件を確認
 
 確認書を交付
 
 確認書を添付して確定申告
※確認書の交付を受けた場合でも、税務署の判断により特例が適用されない場合があります。
 

申請方法

 必要書類をそろえて、窓口または郵送で申請してください。
 申請先
 〒869-0198
 熊本県玉名郡長洲町大字長洲2766番地
 長洲町役場 まちづくり課 定住促進係
 

様式

 ・低未利用土地等確認申請書(別記様式①-1)
 ・低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式①-2)
 ・低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式②-1)
 ・低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式②-2)
 ・低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式③)
 

注意事項

 ・この特例の適用を受けるには、確定申告が必要です。
 ・「低未利用土地等確認書」は、特例の適用を保証するものではありません。
 ・申請内容や土地の利用状況によっては、確認書を交付できない場合があります。
 ・確認書の交付には一定の期間がかかりますので、余裕をもって申請してください。
 

関連リンク

 ・国土交通省「土地の譲渡に係る税制」
 ・国税庁「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」
 


このページに関するお問い合わせ

まちづくり課 定住促進係

TEL:0968-78-3219
 

定住促進係

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