国土利用計画法に基づく土地取引の届出について
最終更新日:2026年09月01日

一定面積以上の土地取引には届出が必要です

 一定面積以上の土地について、売買などの契約を締結した場合は、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
 長洲町は非線引き都市計画区域であるため、5,000㎡以上の土地取引が届出の対象となります。
 

届出が必要となる土地取引

区分 届出が必要となる面積
長洲町内 5,000㎡以上

※一つの契約で5,000㎡以上となる場合だけでなく、複数の土地を一体的に取得することで、全体として5,000㎡以上となる場合も届出が必要となることがあります。
※「一団の土地」に該当するかは、土地の位置関係や利用計画などを踏まえて判断します。
 

届出の対象となる取引

 次のような土地に関する権利の移転または設定を伴う取引が対象となります。
 ・売買
 ・交換
 ・共有持分の譲渡
 ・事業譲渡
 ・譲渡担保
 ・地上権・賃借権の設定または譲渡
 ・信託受益権の譲渡
 ・その他、土地に関する権利の移転または設定
※これらの取引の予約契約も対象となる場合があります。
 

届出をする人

土地に関する権利を取得した人
※売主ではなく、原則として買主などの権利取得者が届出を行います。
 

届出の期限

契約を締結した日から2週間以内
※届出期限の起算日は、契約を締結した日です。登記の日や土地の引渡し日ではありません。
※期限の最終日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始などの閉庁日に当たる場合は、次の開庁日が期限となります。
 

提出に必要な書類

 ・土地売買等届出書
 ・土地売買等の契約書の写し
 ・土地の位置を示す図面(縮尺5万分の1以上)
  例:国土地理院発行の地形図、市町村管内図等
 ・土地とその周辺の状況を示す図面(縮尺5千分の1以上)
  例:住宅地図等
 ・土地の形状を示す図面
  例:公図、実測図等
 ・その他、必要に応じて委任状など
※窓口・郵送の場合は各2部、電子メールの場合は各1部提出してください。
 

届出方法

 次のいずれかの方法で提出してください。
 窓口
 長洲町役場 まちづくり課 定住促進係
 郵送
 〒869-0198
 熊本県玉名郡長洲町大字長洲2766番地
 長洲町役場 まちづくり課 定住促進係
 電子メール
 必要書類をPDFなどの電子データにして、次のメールアドレスへ送信してください。
 teijyu@town.nagasu.lg.jp
 

様式

 ・土地売買等届出書(Excel)
 ・土地売買等届出書(PDF)
 ・土地売買等届出書記載例(PDF)
 ・土地売買等届出書別紙(Excel)
※土地の筆数が6筆以上の場合は、別紙を使用してください。
 

届出を忘れないようご注意ください

 国土利用計画法に基づく届出は、土地取引の契約締結後、2週間以内に行う必要があります。
 届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合には、罰則が適用されることがあります。
 


このページに関するお問い合わせ

まちづくり課 定住促進係

TEL:0968-78-3219
 

定住促進係

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