町長の職務代理について
最終更新日:2026年10月13日

町長の職務代理について

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項及び長洲町長の職務代理者規則(昭和45年長洲町規則第7号)の規定に基づき、町長が不在の間、以下のとおり町長職務代理者を設置します。
 職務代理期間中、長洲町が施行する文書のうち町長名で施行する文書は、職務代理者名で施行することとなります。町民の皆さまに特別な手続をお願いするものではありません。



 1 職務代理者の職及び氏名

   長洲町総務課長 吉田 泰滋


 2 職務代理の期間

   令和8年10月13日から当分の間


 3 職務代理の理由

   町長が病気による療養中であるため


 4 読替措置

   職務代理期間中に使用する通知書、納付書その他の文書のうち、システム上又は
  技術上の理由により、町長の職名、氏名又は町長印の表示を職務代理者のものに変
  更することが困難なものについては、一定の手続を経た上で、読み替えて取り扱い
  ます。
   
◆読替措置を行う文書等

 
文書・帳票等の種類 所管課
・コンビニでの証明書等の交付
住民票の写し、印鑑証明書(多機能端末機(町の使用に係る電子計算機と電子通信回線で接続された機械(証明書その他の書類の交付を受けようとする者が自ら必要な操作を行うものとして設置されたものに限る。)をいう。)による交付の場合
住民環境課
・券面カードへの追記
個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、特定在留カード及び特定特別永住者証明書における住所変更等カード券面記載事項
住民環境課
・使用水量等のお知らせ 上下水道課

お知らせ

他のカテゴリを見る
カテゴリ選択