株式会社カナデビアエンジニアリングに対する指名停止措置について
最終更新日:2026年08月05日

長洲町は、長洲町工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領に基づき、次のとおり指名停止措置を行いました。

1 指名停止業者

株式会社カナデビアエンジニアリング

取締役社長 森本 智

2 指名停止期間

令和8年8月5日から令和8年9月4日まで(1か月)

3 指名停止理由

株式会社カナデビアエンジニアリングが、大阪府内の工事において、建設業法第15条第2項に規定する営業所の専任技術者である者を工事現場の監理技術者として配置した行為は、建設業法違反行為に該当し、令和8年6月19日付けで国土交通省近畿地方整備局長から同法第28条第1項の規定に基づく指示処分を受けていることから、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるため。

4 該当基準

長洲町工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領

別表第2第10号「建設業法違反行為」

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