児童扶養手当について
最終更新日:2026年05月29日

児童扶養手当は、父母の離婚等により父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育されている家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

 

■支給要件

 次の条件にあてはまる18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を監護している父、母、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が支給対象となります。なお、児童が中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当を受けることができます。


(1)父母が離婚した後、父または母のどちらかと生活をしている児童

(2)父または母が死亡している児童

(3)父または母に重度の障がいのある児童

(4)父または母の生死が明らかでない児童

(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童

(6)父または母がDV防止法による命令を受けた児童

(7)父または母が法令により1年以上拘禁されている児童

(8)婚姻によらないで生まれた児童


■手当を受給するためには

子育て支援課の窓口で関係書類をそろえて申請手続きが必要です。
受給認定は熊本県が審査して決定します。受給認定されれば申請月の翌月から支給されます。


■手当額

 ◎令和8年度(4月~)

 区  分

全部支給される場合 

一部支給される場合 

 対象児童が1人のとき

 48,050円

 48,040円~11,340円

 対象児童が2人以上のとき

(2人目以降の児童一人当たりの加算額)

 11,350円

11,340円~5,680円 

※所得に応じて支給額が決定します。ただし、下記の所得制限を超えている場合は、支給停止となります。


■支払日

支払日

支払い該当月

 支払日

支払い該当月 

1月11日

11月~12月分

7月11日 

5月~6月分 

3月11日

1月~2月分

9月11日

7月~8月分

5月11日

3月~4月分

11月11日

9月~10月分

※支払日が土・日曜日もしくは休日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日が支払日になります。

1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回それぞれの支払月の前月までの2ヶ月分が支払われます。


 

■申請書類

 (1)戸籍謄本(請求者と対象児童)
 (2)請求者と対象児童の健康保険証 
 (3)年金手帳(年金加入者のみ)

 (4)世帯全員のマイナンバー(個人番号)がわかる書類
    (5)請求者名義の通帳

 (6)本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証)

 ※他にも書類が必要な場合があります。


■所得制限額

扶養親族の数

申請者本人((1))

扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の

所得限度額

全部支給

一部支給

0人

690,000円

2,080,000円

2,360,000円未満

1人

1,070,000円

2,460,000円

2,740,000円未満

2人

1,450,000円

2,840,000円

3,120,000円未満

3人

1,830,000円

3,220,000円

3,500,000円未満

4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円未満

※扶養親族の数5人目以降は1人につき38万円加算

※手当を受けている人が父または母である場合は、養育費の8割を所得に算定します。

(1)支給対象者(孤児の養育者を除く)の所得が政令で定められた額(上記図)以上であるときは、手当の全額または一部の支給が停止されます。

(2)孤児の養育者、申請者本人と生計を同じくする扶養義務者、また手当を請求する人の配偶者の所得が政令で定めた額(上記図)以上である時は、全額支給されません。
 

■手当を受けている方の各種届出
(1)現況届
あなたの現在の状況を確認し1年間の手当支給額を決定するため、毎年8月中に「現況届」を提出してください。
この現況届は支給が停止されている場合でも提出してください。
届出がない場合、11月分以降の手当が支給されません。

 
(2)公的年金等受給届
受給者または対象児童が公的年金等を受けることができるようになったとき、または年金額が変更になったとき。

(3)資格喪失届
・結婚したとき(結婚と同じような状態になった場合も含みます)
・児童と生活を一緒にしなくなったとき
・児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に委託されたとき
この他にも資格喪失となる場合がありますので、詳しくは子育て支援課窓口担当者にお尋ねください。

(4)その他届け出が必要な場合
・児童の数に増減があったとき
・氏名が変更になったとき
・住所が変更になったとき
・支払金融機関が変更になったとき
  


このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 子育て支援係

TEL:0968-78-3126