介護施設サービスの負担限度額について最終更新日:2026年06月25日
施設を利用した場合の居住費・食費の負担限度額
低所得の方の施設利用が困難とならないように、申請により居住費・食費の一定額以上は保険給付の対象となります。所得に応じて負担限度額までを支払い、基準額との差額分は介護保険から給付されます。現在認定済の人は、有効期限が令和8年7月31日までとなっていますので、福祉介護課で更新のお手続きをお願いします。又、これから介護サービスを利用し、下表の対象者要件に該当する人も各世帯の収入状況に応じて食費と居住費の日額の上限額が設定されますので、福祉介護課での申請をお願いします。
|
利用者負担段階 |
主な対象者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入等の要件 |
預貯金額等(夫婦の場合※) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第1段階 |
・生活保護受給者 ・世帯(世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ)全員が 市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者 |
1,000万円(2,000万円)以下 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第2段階 |
・世帯全員が 市町村民税 非課税 |
年金収入額+合計所得金額が82万6千5百円以下 |
650万円(1,650万円)以下 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第3段階(1) |
年金収入額+合計所得金額が82万6千5百円超~120万円以下 |
550万円(1,550万円)以下 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第3段階(2) |
年金収入額+合計所得金額が120万円超 |
500万円(1,500万円)以下 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記に該当しない人(市町村民税課税世帯の人・預貯金額等の要件を超過している人)は限度額の適用はありません。基準費用額での負担となります。
※預貯金額等の要件については、世帯を分離している配偶者の預貯金額等も判定に含みます。
窓口で申請する場合 申請書 対象者及び配偶者の介護保険証及び負担割合証、通帳等対象
者の預貯金額が確認できるもの
郵送で申請する場合 申請書 介護保険証及び負担割合証、通帳等対象者及び配偶者の預貯
金額が確認できるものの写し
|
基準費用額 |
負担限度額(日額)※短期入所生活介護等(日額)【】はショートステイ利用の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第1段階 |
第2段階 |
第3段階(1) |
第3段階(2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
居 住 費 |
多床室 | 特養等 |
915円 |
0円 |
430円 |
430円 |
530円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老健・医療院(注) | 697円 | 0円 | 430円 | 430円 | 530円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老健・医療院 |
437円 |
0円 |
430円 |
430円 |
430円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従来型 個室 | 特養等 |
1,231円 |
380円 |
480円 |
880円 |
980円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老健・療養等 |
1,728円 |
550円 |
550円 |
1,370円 |
1,470円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユニット型個室的多床室 |
1,728円 |
550円 |
550円 |
1,370円 |
1,470円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユニット型個室 |
2,066円 |
880円 |
880円 |
1,370円 |
1,470円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
食 費 |
1,545円 |
300円 |
390円 |
680円 |
1,420円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※施設が定める居住費及び食費が基準額を下回る場合は、施設の定める額と自己負担限度額の差額が給付されます。
(注)「その他型」もしくは「療養型」の介護老人保健施設又は「Ⅱ型」の介護医療院における多床室の入所者(療養室の床面積が8㎡/人以上に限る。)が対象。
※【 】内はショートステイの場合
低所得による自己負担限度額の適用を受けるためには、下記の担当課窓口に負担限度額認定申請書を提出し、介護保険負担限度額認定証の発行を受けてください。
※制度改正により、「配偶者の所得」「預貯金等」も勘案されます。申請書の添付書類として、金融機関への照会に対しての同意書と預貯金通帳の写し(コピー)が必要となります。また、非課税年金(遺族年金・障害年金)も収入として判定します。このページに関するお問い合わせ
福祉保健介護課 介護保険係
TEL:0968-78-3144
