自立支援医療における利用者負担区分の見直し
最終更新日:2026年06月24日

 自立支援医療制度(更生医療・育成医療・精神通院)における利用者の自己負担金額については、医療費の1割の負担となっており、さらに、所得に応じて1カ月当たりの利用者負担の上限額が設定されています。そのうち市町村民税非課税世帯においては、令和7年の障害基礎年金2級の支給額がこれまでの809,000円を超え、826,500円となったことから、障害基礎年金2級を受給する方の自己負担額が変わらないよう低所得1の所得区分認定において、基準を年収826,500円以下に見直すこととなり、令和7年の年収を用いる令和8年7月1日から変更となります。詳しくは、下記一覧をご覧ください。

<月額医療費の負担イメージ> ※医療保険加入者(生活保護世帯を除く)
医療保険(7割) 自立支援医療費
(月額医療費-医療保険-自己負担)
利用者負担
(1割又は負担上限額)


<令和8年7月1日より改定>
所得区分(医療保険の世帯単位※1) 負担上限月額
更生医療・精神通院医療 育成医療 重度かつ継続
一定所得以上 市町村民税所得割 235,000円以上 公費負担対象外 公費負担対象外 20,000円
中間所得2 市町村民税所得割 33,000円以上235,000円未満 総医療費の1割又は高額療養費(医療保険)の自己負担限度額 10,000円 10,000円
中間所得1 市町村民税所得割 33,000円未満 5,000円 5,000円
低所得2 市町村民税非課税(本人又は障害児の保護者の年収826,501円以上※2 5,000円
低所得1 市町村民税非課税(本人又は障害児の保護者の年収826,500円以下※2 2,500円
生活保護 生活保護世帯 0円
※1  ここでの世帯は住民票上の世帯ではなく、利用者と同じ医療保険に加入している被保険者を同一とみなす
※2 変更箇所における変更前の金額は低所得1で809,000円以下、低所得2で809,001円以上

このページに関するお問い合わせ

福祉保健介護課 福祉係

TEL:0968-78-3135
 

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