自立支援医療における利用者負担区分の見直し最終更新日:2026年06月24日
自立支援医療制度(更生医療・育成医療・精神通院)における利用者の自己負担金額については、医療費の1割の負担となっており、さらに、所得に応じて1カ月当たりの利用者負担の上限額が設定されています。そのうち市町村民税非課税世帯においては、令和7年の障害基礎年金2級の支給額がこれまでの809,000円を超え、826,500円となったことから、障害基礎年金2級を受給する方の自己負担額が変わらないよう低所得1の所得区分認定において、基準を年収826,500円以下に見直すこととなり、令和7年の年収を用いる令和8年7月1日から変更となります。詳しくは、下記一覧をご覧ください。
<月額医療費の負担イメージ> ※医療保険加入者(生活保護世帯を除く)
<令和8年7月1日より改定>
※1 ここでの世帯は住民票上の世帯ではなく、利用者と同じ医療保険に加入している被保険者を同一とみなす
※2 変更箇所における変更前の金額は低所得1で809,000円以下、低所得2で809,001円以上
<月額医療費の負担イメージ> ※医療保険加入者(生活保護世帯を除く)
| 医療保険(7割) | 自立支援医療費 (月額医療費-医療保険-自己負担) |
利用者負担 (1割又は負担上限額) |
<令和8年7月1日より改定>
| 所得区分(医療保険の世帯単位※1) | 負担上限月額 | |||
| 更生医療・精神通院医療 | 育成医療 | 重度かつ継続 | ||
| 一定所得以上 | 市町村民税所得割 235,000円以上 | 公費負担対象外 | 公費負担対象外 | 20,000円 |
| 中間所得2 | 市町村民税所得割 33,000円以上235,000円未満 | 総医療費の1割又は高額療養費(医療保険)の自己負担限度額 | 10,000円 | 10,000円 |
| 中間所得1 | 市町村民税所得割 33,000円未満 | 5,000円 | 5,000円 | |
| 低所得2 | 市町村民税非課税(本人又は障害児の保護者の年収826,501円以上※2) | 5,000円 | ||
| 低所得1 | 市町村民税非課税(本人又は障害児の保護者の年収826,500円以下※2) | 2,500円 | ||
| 生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | ||
※2 変更箇所における変更前の金額は低所得1で809,000円以下、低所得2で809,001円以上
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