農地法第4条・5条申請関係
最終更新日:2026年03月17日

農地転用許可制度について

農地を転用(宅地や山林など、農地以外の目的に使用)する場合は、自分の農地であっても農地法の規定に基づき許可を受ける必要があります。

  •  農地法第4条 ・・・ 自らが所有する農地を転用する場合
  •  農地法第5条 ・・・ 他者が所有する農地を、売買・贈与等により取得し、転用する場合
 

 申請締切日までに町農業委員会事務局へ提出ください。

 申請締切日はこちらでご確認ください。

 
〇許可申請様式
 農地法第4条申請書
 農地法第5条申請書
 事業計画書
 資金計画書
 土地代替性検討表

 添付書類チェック表

このページに関するお問い合わせ

農業委員会

TEL:0968-78-3272