マイナンバーカードの受け取り方法について
最終更新日:2026年02月25日


1. 本人が来庁する場合

1.交付通知書(はがき) 回答書に署名が必要です。
2.通知カード お持ちの方のみ返納が必要です。(紛失されている場合は、窓口でその旨をお伝えください)
※令和2年5月以降に出生された方は、マイナンバー通知カードはありませんのでご持参は不要です。
3.本人確認書類 下記ページのいずれか
・A書類1点
・B書類2点
→本人確認書類についてはコチラをご確認ください
4.マイナンバーカード/住民基本台帳カード お持ちの方のみ返納が必要です。
※マイナンバーカードの返納ができない場合は、別途手数料がかかります。

2. 本人と法定代理人が一緒に来庁する場合(本人が15歳未満、成年被後見人、被保佐人、被補助人及び任意被後見人の場合)

1.交付通知書(はがき) 回答書に署名が必要です。
2.通知カード お持ちの方のみ返納が必要です。(紛失されている場合は、窓口でその旨をお伝えください)
※令和2年5月以降に出生された方は、マイナンバー通知カードはありませんのでご持参は不要です。
3.本人の本人確認書類 下記のいずれか
・A書類1点
・B書類2点
→本人確認書類についてはコチラをご確認ください
4.法定代理人の本人確認書類 下記いずれか
・A書類1点(「1.交付通知書(はがき)」をご持参の場合に限ります)
・B書類2点「1.交付通知書(はがき)」をご持参の場合に限ります)
・A書類2点
・A書類1点+B書類1点
→本人確認書類についてはコチラをご確認ください
5.戸籍謄本、登記事項証明書の代理行為目録その他法定代理人の資格を証明する書類 ※代理人が法定代理人の場合に必要です。
※長洲町に住民票や戸籍がある場合で、それらで法定代理人であることを確認できる場合は不要です。
6.マイナンバーカード/住民基本台帳カード お持ちの方のみ返納が必要です。
※マイナンバーカードの返納ができない場合は、別途手数料がかかります。

3. 代理人のみが来庁する場合(本人がやむを得ない理由により来庁できない場合に限る)

〈やむを得ない理由により来庁が困難であると認められるケース〉
・病気、身体等の障がいにより来庁が困難な方
・成年被後見人
・被保佐人、被補助人
・中学生、小学生、未就学児
・高校生、高専生
・75歳以上の高齢者
・長期入院者
・身体以外の障がいのある方
・施設入所者
・要介護、要支援認定者
・妊婦
・長期(国内外)出張者、長期に航行する船員などの仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして来庁が困難と認められる方
・海外留学している方
・社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして来庁が困難と認められる方

※仕事が多忙等は対象となりません。

 
1.交付通知書(はがき) 回答書に署名が必要です。
2.通知カード お持ちの方のみ返納が必要です。(紛失されている場合は、窓口でその旨をお伝えください)
※令和2年5月以降に出生された方は、マイナンバー通知カードはありませんのでご持参は不要です。
3.本人の本人確認書類 下記のいずれか
・A書類2点
・A書類1点+B書類1点
・B書類3点(うち1点は顔写真あり)
※本人がマイナンバーカードの申請日時点で1歳未満の場合は、「B書類2点」で手続き可能です。
→本人確認書類についてはコチラをご確認ください
4.法定代理人の本人確認書類 下記いずれか
・A書類2点
・A書類1点+B書類1点
→本人確認書類についてはコチラをご確認ください
5.戸籍謄本、登記事項証明書の代理行為目録その他法定代理人の資格を証明する書類 ※代理人が法定代理人の場合に必要です。
※長洲町に住民票や戸籍がある場合で、それらで法定代理人であることを確認できる場合は不要です。
6.マイナンバーカード/住民基本台帳カード お持ちの方のみ返納が必要です。
※マイナンバーカードの返納ができない場合は、別途手数料がかかります。
7.本人の来庁が困難であることを確認できる書類 例:診断書、入院診療計画書、入院していることが確認できる領収証、診療証明書、障害者手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、本人が施設に入所している事実を証する書類、介護保険被保険者証、認定結果通知書、母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収証又は受診券、査証の写し、留学先の学生証の写し、学生証、在学証明書など

このページに関するお問い合わせ

住民環境課 戸籍住民係

TEL:0968-78-3116
 

戸籍住民係

他のカテゴリを見る
カテゴリ選択